2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
特例貸付けの貸付上限額については、緊急小口資金は、本則では十万円以内としているところ、特例貸付けでは二十万円以内に引き上げ、総合支援資金は、特例貸付けの開始当初、原則三カ月、六十万円以内としていたところ、引き続き失業状態等にある方は、特例的に三カ月延長し、最大百二十万円の貸付けを利用可能としております。
特例貸付けの貸付上限額については、緊急小口資金は、本則では十万円以内としているところ、特例貸付けでは二十万円以内に引き上げ、総合支援資金は、特例貸付けの開始当初、原則三カ月、六十万円以内としていたところ、引き続き失業状態等にある方は、特例的に三カ月延長し、最大百二十万円の貸付けを利用可能としております。
独立行政法人福祉医療機構が行っております医療貸付けにつきましては、令和二年の二月に、新型コロナ感染症の影響により経営が悪化した医療機関に対し、通常の融資よりも貸付上限額、貸付利率、償還期間を優遇する融資を創設いたしました。三月には、予備費第二弾に基づきまして貸付上限額、貸付利率、償還期間の更なる拡充を行い、無利子無担保の融資を開始したところでございます。
また、三月十日に、貸付上限額につきましては、従来十万円でありましたものを、学校等の休業等の影響により所得が減少した世帯を対象といたしまして二十万円に引き上げる特例を設け、拡充したものでございます。さらに、景気悪化への懸念が高まる中で、生活不安に対応するため、三月十八日に、個人事業主やフリーランスにつきましても、学校休業にかかわらず、特例の対象者として明示したところでございます。
具体的には、一時的な資金が必要な世帯に対する緊急小口資金について、十万円の貸付上限額を、諸学校等の休業等の影響を受けた世帯や個人事業主等に対して二十万円に引き上げること。
具体的には、従来の低所得世帯の要件を緩和するとともに、一時的な資金が必要な世帯に対する緊急小口資金について、十万円の貸付上限額を例えば小学校等の休業等の影響を受けた世帯に対して二十万円に引き上げる、そして、生活の立て直しが必要な世帯に対して原則月額二十万円以内を三か月間、これ最大六十万になりますけれども、貸し付ける総合支援資金の生活支援費について、保証人がいない場合でも無利子にすること等の特例措置を
そういう観点から、厚生労働省におきましては、地域医療介護総合確保基金のメニューの中で再就職準備金の貸付けによる復職支援等による多様な人材の活用を行っておりまして、その際には、貸付上限額二十万、返済免除二年間といったようなメニューを用意しておりますので、そういったものを活用しながら、そういった方々が介護の現場に復帰していただけるような施策をこれからも講じていきたいというふうに考えております。
これは上限を、貸付上限額を撤廃するということでございますが、日銀の保有残高の一〇〇%又は一兆円、いずれか小さい額という扱いだったものを、この一兆円の上限を撤廃したと、するということでございますね。 これは何のために今回撤廃するということなんでしょうか。
推進会議の取りまとめでは、顧客の返済能力調査及び顧客ごとに貸付上限額の設定をする業務を事業者に課すべきと、そういうふうな指摘をされております。 本法案では、この貸付限度額というものをどのように決めていこうとしていらっしゃるのか、御答弁の方をお願いしたいと思います。
こうした中で、若年者による過大な債務負担を未然に防止する観点から、貸金業者の中には、例えば若年者に対する貸付上限額を一定額に抑える、さらには、勤務先への在籍確認等により厳格に返済能力の調査を実施するなどの取組を行っている業者もいると承知してございます。成年年齢の引下げに当たりましては、まずはこういった貸金業者による取組をより一層促していくことが重要であるというふうに考えてございます。
また、自主規制機関でございます日本貸金業協会ですが、協会員に対する監査等を通じまして法令遵守の実効性確保というのに取り組むとともに、貸金業者の中には、例えば若年者に対する貸付上限額を一定額に抑えたりですとか、勤務先への在籍確認によりまして返済能力調査を実施するなどの取組を行っている業者もございます。
具体的には、貸付上限額が今まで一千五百万円だったものを二千万円に引き上げるというようなことをしております。 それから、信用保証協会でございますけれども、平成十八年の四月から、原則として第三者保証人を徴求しないということを徹底しているところでございます。
本案は、共済契約者の利便を増進し、共済事業への加入の増加を促進するため、制度の拡充を図ろうとするものでありまして、その内容は、 第一に、掛金月額の最高限度を現行の二万円から五万円に引き上げることにより、掛金総額の最高限度を二百十万円に、共済金の貸付上限額を二千百万円に、それぞれ引き上げること、 第二に、共済事業が長期にわたり安定していると認められる場合には、共済金の貸し付けを受けて完済した者に完済手当金